今回は文字商標の類否判断について解説します。
登録商標の調査において、類否判断に悩むものがよく検索されます。
例えば、次のカタカナ商標は、それぞれ類似または非類似のどちらでしょう?
(A)ネットロア と メットロア
(B)スワローキッズ と スワローキッス
(C)アメンザ と アマンザ
これらの事例問題は特許庁の審決事例に少しアレンジを加えたものです。
本文末に類否判断の私見を記載します。
文字商標の類否判断において重要な判断要素に称呼(発音)があります。
ちなみに、商標の実務では商標から生ずる発音のことを「称呼」と言います。
称呼の類否判断とは、簡単にいうと両商標の発音が聞き間違え易いほど似ているかどうかを判断することですが、実際には個人差もあるので類否判断に慣れていないと非常に悩む場合があります。
しかし、特許庁の審査では類否判断にある程度の傾向があります。
今回は、ぜひ覚えておきたい3つの傾向を紹介しましょう。
これらは、審査の上級審にあたる審判の審決から窺えるものですが、同じ傾向は審査の段階でもあります。
◆◆称呼類否判断で覚えておきたい3つの傾向◆◆
【1】語頭音の1音差は非類似になる傾向が高い。
【2】2音以上の差異は非類似になる傾向が高い。
【3】濁音と半濁音の1音差は類似する傾向が高い。
但し、これらの傾向が全ての場合に当て嵌まるということではありません。
例外もありますし、他の傾向も多々ありますのでご注意下さい。
それでは以下に分説します。
【1】語頭音の1音差
語頭音とは、まず最初に発音される音ですから、この1音差は類否判断に大きく影響します。審決理由でもよく「称呼識別上重要な要素を占める語頭音」などと言われていますが、語頭音が異なれば称呼全体の識別(聴別)に大きく影響するということです。語頭音が異なることで非類似になる傾向が高くなっているのです。
但し、この傾向が全ての場合について該当する訳ではなく、例えば、語頭音が「バ」と「パ」の差異のみで実際に拒絶された事例なども存在し、【3】の傾向が勝ることもあります。
「バ」と「パ」の場合は母音(a)が共通して子音(b又はp)が異なる場合ですが、語頭音の1音差のみでも拒絶される場合としては母音が共通する場合が多く、子音が共通する場合は少ないようです(子音が共通しても母音が異なれば非類似となる傾向は高い)。
では、語頭音に対して語尾音や中間音の1音差はどうかというと、やはり語頭音よりも称呼への影響は小さいので類似すると判断される傾向が高まります。
例えば、子音が異なるが母音(u)が共通する近似音の差異であっても語頭音であれば非類似となる場合が結構ありますが、語尾音の場合は、審決理由でも「比較的聴別し難い語尾音」と言われることが多く、近似音の差異では類似すると判断されてしまうことが多くなります(称呼全体の音数によっても異なる)。
中間音はというと、さらに判断は難しくなります。全く異なる音の差異であれば悩むこともないのですが、近似音の差異による判断では、その差異音だけでなく周辺の要因も考慮して判断されることもあって、難しい判断となる場合が多々あります。
周辺の要因とは、例えば、称呼全体の音数とか、差異音に長音「ー」や促音「ッ」が伴うことによる影響とか、称呼全体のどの位置にアクセントがあるかなどのことです。中間音の場合は、このような周辺の要因を考慮しつつ判断される場合が出てきます。
ここで中間音の判断について、もう少しヒントとなる判断傾向の例を挙げておきますと、次のような傾向もあります。
(1)称呼全体が3音以下であれば中間音の差異だけでも明瞭になりやすい。
(2)差異音の前または後が弱音「ン」であると差異音が明瞭になりやすい。
(3)差異音の次が長音「ー」であると母音が伸びた音となるので不明瞭にな
りやすい。
(4)差異音の前または後が促音「ッ」であると差異音が明瞭になりやすい。
(5)差異音を含む語句が馴染みある既成語(英単語など)であれば、その意
味合いを想起しながら称呼するので差異音が明瞭になりやすい。
(6)アルファベット3文字の羅列(例:ABC)は、一文字一文字区切るよ
うに称呼されるので差異音が明瞭になりやすい。
ともかく、中間音の差異による類否判断は、上記のように一層に様々な要因が影響するので判断傾向を一概に特定するのは難しいです。
個別に検討する必要はありますが、上記(1)〜(6)に該当する場合は参考にして頂きたいと思います。
【2】2音以上の差
称呼中の2音以上が異なる場合は非類似と判断される可能性が非常に高くなります(差異音の種類にもよります)。
称呼全体が3音から7音くらいまでなら、2音が異なれば非類似となる傾向は高いです。
但し、これも絶対ではありません。注意しておきたいのは、異なる音が長音「ー」や「ン」などの弱い音の有無のみであったり、ほとんど同一音(「ヴァ」と「バ」、「フォ」と「ホ」など)の差異であったりすると、2音以上が異なっても類似と判断される可能性はあります。
また、近似音の差異である場合は、称呼全体のどこにアクセントが位置しているか(差異音にアクセントがあれば非類似となり易い)や、差異音の前後にある音や語句などの影響によっても判断が変わってきます。これは上記【1】の中間音について説明したことと同様です。
このように2音以上の差がある場合であっても、その差異音が近似音である場合は上記【1】の中間音について挙げた判断傾向(1)〜(6)を参照したり、同様なケースの審決事例を探すなどして、特許庁での判断傾向を具体的に探る必要があると思います。
ともかく、称呼全体が7音くらいまでの文字商標なら、2音以上が全く異なる音の差異である場合は、それらの文字商標は非類似と判断される可能性は非常に高いと言えます。
【3】濁音と半濁音の1音差
ここで言う濁音とは「バビブベボ」のような濁点(゛)による音であり、半濁音とは「パピプペポ」のような半濁点(゜)による音です。
半濁音は50音中「パピプペポ」だけですから、実際は「バとパ」「ビとピ」「ブとプ」「ベとペ」「ボとポ」の5通りしかありませんが、実はこれが意外と多いのです。
濁音と半濁音は「共に両唇破裂音の微差にすぎない」などと言われます。ようするに、両音とも唇を閉じ合わせてから一気に破裂するように発する近似音だということです。
ですから、おおよそ濁音と半濁音の1音差は類似する傾向が高く、差異の位置が中間音・語尾音はもちろんですが語頭音であっても類似すると判断される可能性は高まってしまいます。
それでも、濁音と半濁音の1音差であっても非類似と判断した審決事例を眺めてみると、その他の判断要因として、例えば、称呼全体が3音以下で短いからとか、アクセントが差異音に位置しているからとか、差異音を含む部分が既成語なので明瞭に称呼されるとか、濁音・半濁音であること以外の要因を考慮して非類似であるとの判断をしています。これも【1】の中間音について挙げた判断傾向(1)〜(6)と同様です。
従いまして、事案が濁音・半濁音の差異という要因だけであれば、類似する可能性は高いと考えられますが、上記のように差異音である濁音・半濁音を明瞭に称呼するその他の要因があるならば、非類似と判断される可能性も出てくるのは事実なのです。
ですので、濁音と半濁音の差異であるからといって簡単にあきらめる必要もないのですが、いずれにせよ、このケースは同様な審決事例を探して類否判断することが最適であり、実務的な判断力が要求されると思われます。
さて、総括してのコメントです。
文字商標の称呼の類否判断は、やはり難しいと思います。誰でも分かるような明らかに異なる音(称呼)の比較であれば判断に慣れていない人でも苦労はありません。
ですが、近似音の1音差のような場合に、どう判断したら良いのか、壁に当たってしまうことが多々あります。
最終的には特許事務所などの専門家に判断を委ねると思われますが、今回紹介した3つの傾向【1】〜【3】を参考にして頂き、自主的に特許庁のホームページ等で事前調査を行ってから特許事務所などへ調査依頼することで、迅速に良好な結果へ辿り着くのではないかと思います。
以上ですが、商標を立案される皆様のご参考になれば幸いです。
最後に、冒頭の事例問題(A)〜(C)ですが、私見を述べると3ケースとも全て非類似と考えます。理由は以下通り、審決事例から考察した結果です。
(A)差異音「ネ」「メ」は共に促音「ッ」を伴うことから強調され、しかも両
音は称呼識別上の重要な要素となる語頭に位置するから聴別できる。
(審判番号:不服2007-22844号参照)
(B)語尾音における「ズ」「ス」の差異音だが、いずれも促音「ッ」の後に位
置し明瞭に称呼され、しかも「キッズ」が「子供達」を「キッス」が「口づ
け」を想起させるから、この観念上の相違と相まって明瞭に聴別できる。
(審判番号:不服2005-18893号参照)
(C)差異音に続く「ン」の音が極めて弱く発音されるから、その前音にアクセ
ントが置かれるので、前音である差異音が強く発音される。
(審判番号:不服2005-16813号)。
但し、差異音に関する審決結果であっても異なる判断をしているものや、将来そのような異なる判断の審決結果が出てくる可能性もあります。この点は十分にご注意下さい。
上記内容については適宜修正する場合がありますので予めご了承ください。
平成26年1月28日掲載
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