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商標立案のポイント〔1〕 品質表示からの脱却

 

 商標相談を受けるときに「商品の品質表示に過ぎない商標は登録されません」というお話をすることがよくあります。
 ご相談者の中には「品質表示に過ぎない」の感覚が掴めずに、何度となく品質表示に過ぎない商標を立案されてしまう方もいらっしゃるようです。
 ただし、これは商標に慣れていない方なら当然とも言えます。
 一般に商品名を考えるときには、購買者に商品の内容を知ってもらいたい心理が働くでしょうし、そういう言葉を独占したい気持ちもよく分かります。
 しかし、商品の内容を表す言葉であって、誰でも使いそうな言葉を一人に独占させることは社会に混乱を生じさせる要因にもなりますから、商標制度では登録要件として、そういう商標は登録しないように規制をしている訳です。
 ですが、商品の内容を伝えることができて、しかも登録できる商標を立案することは決して難しいことではありません。登録要件のポイントを掴んでしまえば大丈夫です。そこで、今日はそのポイントを簡単にお話し致します。
 これから商標を立案する方の参考になれば幸いです。

 この種の話をするときに、よく専門用語が使われますが、ここでは難しい専門用語は使わずに分かりやすい言葉に置き換えて説明します。

さて、少し大まかですが特許庁での商標の審査では次のような3つのハードルがあります。

 

★第1ハードル 識別マークとして見てもらえる商標であること。

★第2ハードル 社会の利益と秩序に反しない商標であること。

★第3ハードル 他人の登録商標と同一または類似でない商標であること。

 

実際のハードルはこれだけではないのですが、今回は特に重要なものを3つ挙げてみました。

商標を立案する段階でクリアしたいのは第1ハードルと第2ハードルです。

第3ハードルは「類否判断(るいひはんだん)」という少し専門的な知識が必要になりますから、これは専門家の意見を聞くことが賢明です。

第1・第2ハードルをクリアできる商標が立案できれば、あとは特許事務所などの専門家に調べてもらえば効率よく登録の見通しが立てられると思います。

 

では、まず第1ハードルの解説です。

  第1ハードルの「識別マークとして見てもらえる」とは「提供者のマークとして見てもらえる」ことであると考えてください。

まず「識別マーク」とは、自社が提供する商品やサービスを他社のものと区別(識別)してもらうことができるマークのことです。区別してもらう際に、具体的な社名(名称)までを特定してもらえる必要はなく「同じメーカーかな?」とか「グループ企業かな?」などとザックリとした範囲で感じてもらえるレベルで十分です。

 

ところで、第1ハードルをクリアできない商標とはどんなものか?

その例を一つ挙げると、次のような「商品やサービスの内容を伝えるだけ」の商標があります。

 

【第1ハードルをクリアできない事例】

商標「南瓜まんじゅう」(指定商品:まんじゅう(菓子))

 

この事例は筆者が考えたもので実在する商標とは無関係です。

この商標は「南瓜(かぼちゃ)を使ったまんじゅうである」という商品の内容は誰にでもよく伝わります。しかし、逆に言えば商品の内容を伝えるだけで、それ以外に何か別のことをイメージさせるとか、商品の内容とは別に感じる特徴がありません。

仮に、この「南瓜まんじゅう」が全国的に有名なお菓子であって「南瓜まんじゅうと言えばあれだ!」と一般によく知られていれば別ですが、そうでなければ「南瓜まんじゅう」の文字を見た又は聞いただけでは「提供者はあそこかな?」という思いを生じさせるまでには至りません。

冒頭でも話しましたが、一般に商品名を考えるときは「購買者に商品の内容を分かってもらいたい」という意識が働きます。
 例えば、商品「洋服」に商標「保温抜群」を採用して独占したいという気持ちはよく分かるのですが、しかし、考えてみると「保温抜群」の文字は「保温力が優れている」と感じさせますが、普通はそれだけであって「あのメーカーの物かな?」という提供者に関する思いを生じさせないのです。

これが第1ハードルの問題であって、「あのメーカーかな?」とか「グループ企業かな?」などと「提供者のマークとして見てもらえる」ものこそ商標としての価値があるので、そういう商標でなければ登録して保護しませんよ、というのが第1ハードルの要件なのです。

では、第1ハードルをクリアできない商標をもう少し挙げてみましょう。

次の5例は特許庁の審判で第1ハードルをクリアできなかった事例です。

 

【例1】商標「サポート24」(指定商品:電子応用機械器具)

      (理由:24時間サポートを受けられる意味としか思われない)

【例2】商標「エコ網戸」(指定商品:網戸)

      (理由:省エネ効果のある網戸の意味としか思われない)

【例3】商標「辛口ブラック」(指定商品:カレーのもと)

      (理由:辛口のブラックカレーの意味としか思われない)

【例4】商標「スーパー保湿目薬」(指定商品:目薬)

      (理由:優れた保湿効果のある目薬の意味としか思われない)

【例5】商標「黒酢カフェ」(指定役務:飲食物の提供)

      (理由:黒酢原料の飲食物を提供する店の意味としか思われない)


 これらを見て「なるほど。」と思う方と、「どうして?」と思う方と両方いらっしゃることでしょう。
 では、どうすれば良いのかというと、例えば、商標にちょっとした工夫をすることで商品の内容とは別の特徴(意味)を生ずるものにすれば良いのです。

そこで、先ほどの【第1ハードルをクリアできない事例】の商標「南瓜まんじゅう」にちょっと一工夫をしてみましょう。

 

【工夫した商標の事例】
  商標「南瓜三昧」(指定商品:まんじゅう(菓子))
  商標「南瓜づくし」(指定商品:同上)
  商標「贅沢南瓜」(指定商品:同上)

 

 結論から言うと、これらの商標であれば、いずれも第1ハードルはクリアすると思われます。但し、商標中に南瓜の文字があるので指定商品を「南瓜を使用したまんじゅう」に限定する必要があります。

 ここで注意したいのは、商品の内容を伝えてはダメということではなく、商品の内容を伝えても構わないが、商品の内容とは別の特徴もあって、それにより提供者のマークとして見てもらえることが必要だということです。

 

上の3商標であれば、いずれも南瓜が使われていることは伝わると思います。

そして「三昧(ざんまい)」とは「ある事を一心不乱にするさま、熱中するさま」のことですから「南瓜三昧」は「南瓜(かぼちゃ)ばかり食べている様子」を思わせる言葉です。
 また、「づくし(尽くし)」とは「その類のものをすべて並べ上げる」という意ですから「南瓜づくし」は「種類の異なる南瓜をたくさん並べ上げている様子」を思わせる言葉です。
 そして「贅沢」は文字通りの意ですが、人によって解釈はまちまちで「贅沢南瓜」はプラスイメージですが語義が定まらない言葉です。
 そうなると、3商標とも「まんじゅう」という商品の内容を伝えるだけの言葉ではなく、商品の内容とは別の特徴があることになります。

 これにより、上の3商標であれば商品の内容を伝えることが出来るだけでなく、商品の内容とは別の特徴から「提供者のマークとしても見てもらえる」ことになるので第1ハードルをクリアできると考えられる訳です。

 

 ようするに、第1ハードルをクリアするには、商品の内容を伝えながらも更に一工夫することで商品の内容とは別の特徴を出すことが大事であって、その一工夫した特徴によって「識別マークとしても見てもらえる」ということが必要な訳なのです。

 

 ★ポイント1・・・商品内容とは別の特徴(意味)を持つ商標を立案する。

 

 ここで、第1ハードルをクリアできるかどうかを知る方法として、インターネットで検索してみることを推奨します。

 立案した商標をインターネットで検索してみましょう。その結果、その商標が商品の内容を伝えるために使用されている例が見つかった場合は、第1ハードルで拒絶される可能性があります。ここでの注意点は、あくまでも指定商品についての使用例が検索されるかであって、指定商品とは無関係な商品での使用例は除きます。

 例えば、先程の例の「南瓜三昧」が、「食品(ちょっと広めに検索)」について「南瓜がたっぷり入っている食品」という意味での使用例が見つかったりすると、「食品業界では一般にそのような意味合いで用いられている言葉である」として特許庁の審査でも拒絶される場合があるということです。

 

 ★ポイント2・・・商標の使用例をインターネットで検索してみる。

 

 ポイント1・2を実行した結果、どうやら第1ハードルはクリアできそうだとなれば、次は第2ハードルです。

 

“社会の利益と秩序に反しない”とは、何となく理解できると思います。

例えば、差別的なマークや反社会的なマークであったりします。
 また、国家資格を思わせるようなマークとか、行政庁と関係するようなマークも無関係な者が登録するのはふさわしくないので該当します。

第2ハードルをクリアしない例を挙げると限りが無いのですが、言わんとすることは理解できると思いますので第2ハードルの説明はこの程度にします。

 

 最後は第3ハードルです。

 この第3ハードルは、他人の商標との「類否判断(るいひはんだん)」であり、ようするに「同一または類似する他人の登録商標が存在しないこと」という要件です。この類否判断は専門家の知識や経験が必要になってくる場合が多々あります。

自分で登録商標を検索できて類否判断ができる方であればよいのですが、そうでない方は、第3ハードルは専門家である特許事務所などに任せることをお勧めします。

 

さて、総括してのコメントです。

 

商品の内容をある程度伝えたい商標を立案する場合は、まず第1・第2ハードルをクリアできそうな商標を検討してください。これらをクリアできれば、最後の第3ハードルを専門家の判断に委ねることで効率的よく有意義な結果を得られると思います。

もったいないのは第1ハードルをクリアできずに、ここで何度もつまずいて調査費用や時間を無駄に費やしてしまうことです。

第1・第2ハードルをクリアできる商標を立案できれば、登録可能性の高い商標に速やかに辿り着けると思います。

 

 以上ですが、これから商標を立案される皆様のご参考になれば幸いです。

 

 もし、自分の商標は大丈夫かな?と不安でしたらお電話下さい。

 第1、第2ハードルについてなら簡単ですがコメント致します。
 もちろん無料です。


 上記内容については適宜修正する場合がありますので予めご了承ください。
                       平成25年4月3日
掲載