
新しいタイプの商標は平成27年4月1日から出願が出来るようになりました。
新しいタイプの商標には以下の5タイプがあります。
(1)動き商標
(2)ホログラム商標
(3)色彩のみからなる商標
(4)音商標
(5)位置商標
※以下の説明では特許庁のパンフレットや審査基準からの引用があります。
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) |
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数字は変化の順番を表します。 |
《ポイント》
出願の際に添付する商標見本は、コマ送りのような複数の画像を用意して、これに時系列の番号を付すことで動きの流れを表したものが一般的ですが、これに限らず、例えば矢印等で図形等が動く軌跡を表した1枚の画像のみを商標見本として添付する方法等もあります。
なお、動き商標であっても、動く対象の図形等が他人の登録商標(通常の商標や他の新しいタイプの商標等、以下同様)に同一又は類似するものである場合は拒絶査定を受ける可能性がありますから、動く対象の図形等について同一又は類似する他人の登録商標がないかを事前に調査するべきです。
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など) |
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1は左側から見た場合、2は正面から見た場合、
3は右側から見た場合を表します。 |
《ポイント》
ホログラムは見る角度によって画像が変化するものですから必然的に2画像以上の商標見本が必要になります。
なお、夫々の画像が他人の登録商標に同一又は類似するものである場合は拒絶査定を受ける可能性がありますから、夫々の画像について同一又は類似する他人の登録商標がないかを事前に調査するべきです。
単色又は複数の色彩の組合せからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) |
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四角形状は便宜的なものであって四角形状の
輪郭を有する訳ではありません。 |
《ポイント》
色彩のみからなる商標は図形ではありませんから輪郭というものはありません。商標見本は一般的に単色又は複数の色彩で配色した四角形を添付しますが、これは図形ではなく輪郭は存在しないと見ます。
上の例は色彩のみを表した商標見本ですが、例えば商品の一部分を特定して、その部分を希望する色彩にするという表し方もあります(「商品等における位置を特定した色彩のみからなる商標」)。
位置商標の出願で注意すべきは「色彩のみからなる商標は原則として識別力がない」ということです。言い換えると「識別力が発揮されている事実を立証する必要がある」ということであって、既に周知又は著名になっていることを立証しなければなりません。
この点において新しいタイプの商標の中では最も登録へのハードルが高く、平成29年6月時点で350件超の出願がありますが登録は僅かに2件だけです。
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) |
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五線譜を使わずに文字で音商標を説明するような
商標見本を添付することも出来ます。 |
《ポイント》
出願の際に音見本としてMP3形式で録音したCD又はDVDを添付する必要があります。
商標見本の欄では、上記のような五線譜によりその音を表現する方法のほか、その音を文字で説明することも出来ます。例えば「本商標は、『パンパン』と2回手をたたく音が聞こえた後に、『ニャオ』という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。」というような感じで表すことも出来ます。
なお、音商標の中でも文字を読み上げた音商標は、その読み上げた文字と同一又は類似の他人の登録商標がある場合は拒絶査定を受ける可能性がありますから、その読み上げた文字と同一又は類似する他人の登録商標がないかを事前に調査するべきです。
図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定されている商標 |
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破線は商品の形状の一例を示すものであり商標
を構成する要素ではありません。 |
《ポイント》
新しいタイプの商標の中で最も難解なのは、この位置商標でしょう。
(3)で紹介した「商品等における位置を特定した色彩のみからなる商標」と混同しやすいのですが、色彩のみからなる商標は図形等ではなく文字通り色彩のみなので輪郭がありません。一方、この位置商標は図形等であるため必ず輪郭があります。この輪郭がある図形等を商品等の特定の位置に付することを特徴とするのが位置商標です。
なお、上の例は指定商品に付した商標見本ですが、指定役務の場合は店舗の看板や壁面、指定役務の提供の用に供する物等に付したものを商標見本とすることになります。
位置商標以外の新しいタイプの商標には「継続的使用権」がありますが、この位置商標には「継続的使用権」がないことにも注意が必要です。
また、位置商標は意匠出願(部分意匠)との選択又は併願も視野に入れて検討することをお勧めします。
新しいタイプの商標については新たな情報が入りましたら内容を更新してゆく予定です。 |
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